医療現場における労務管理ー安全配慮義務違反と民事訴訟ー

コアラメディカルリサーチ 江原朗



 労働災害の認定が医療現場でも認定されるようになり、労働基準法、労働安全衛生法等の労働法規の遵守が求められるようになってきた。特に、医師の場合には長時間勤務が社会問題化してきており、医師自身の労働衛生の点でも、また、患者に対する医療安全の点でも労務管理の徹底が求められるようになってきた。また、政府・与党における「緊急医師確保対策について」(平成19年5月31日)では、病院勤務医の過重労働を解消するための勤務環境の整備等がうたわれ、使命感だけに支えられた長時間労働を医師に強いることは不可能になってきた。
 医師が長時間労働により過労死・過労自殺した場合、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に、保険給付が支給される。しかし、それだけではなく、使用者には安全配慮義務違反により、損害賠償請求が使用者(病院)がなされる可能性もある。

1.損害賠償請求事件(通称 電通損害賠償)において企業の安全配慮義務を最高裁が認めた

 平成12年03月24日、最高裁判所第二小法廷は、
「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法六五条の三は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。」
として、過労自殺した会社員について、企業の安全配慮義務を認定した。


2.「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成13年12月12日基発第1063号)において、国は過重負荷の有無の判断の基準を定めている。

 過重負荷の有無の判断については、国の通達の中で以下の記載がある。
「 その際、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
[1] 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること[2] 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。また、休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性をより強めるものであり、逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労は回復ないし回復傾向を示すものである。」
として、1か月に80時間以上の時間外労働がある場合には、労災認定される可能性が高い。



3.医師の過労死・過労自殺に関する司法判断

@過労死の事例
 平成19年03月30日 裁判所名・部 大阪地方裁判所 第15民事部において、急性心機能不全で死亡した公立病院麻酔科の勤務医について,公務の過重性及び死亡と公務との因果関係を認め,使用者に安全配慮義務違反があるとして,損害賠償の支払を命じた判決が下っている。
 判決では、
「時間外労働時間は長時間に及び,平成7年9月から平成8年2月までの1か月あたりの時間外労働時間は,いずれも88時間を超え,量的な負荷は大きく,また,本件業務の主たるものは人の生命や身体の安全に直結するものであり,質的な負荷もまた,極めて大きいものであったというべきである。」として死亡と公務との関連性を認めたうえで、死亡した医師に関して、
「健康に配慮して業務量を低減させたり,人員配置を見直す等の処置をとらなかったのであるから,府立病院を開設した被告には,安全配慮義務違反があったと認めるのが相当である。」と司法判断がなされた。この結果、開設者である大阪府に対して、
「1億0692万2549円及びこれに対する平成16年9月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」との判決が下った。


A過労自殺の事例

 平成19年05月28日、大阪地方裁判所第15民事部において、総合病院の麻酔科に勤務していた女性医師が自殺したことにつき,病院での過重な業務が主要な要因であるとして,病院長の安全配慮義務違反が認められた。
 平成16年1月13日,被告病院内において,麻酔薬を静脈内に注射する方法により自殺を図り,同日午前7時9分,死亡が確認された麻酔科医に関して、死亡前の半年間(平成15年7月17日から平成16年1月12日まで)における所定労働時間を上回る部分が、1か月前105時間32分、2か月前121時間45分、3か月前123時間04分、4か月前104時間45分、5か月前37時間55分、6か月前84時間06分として、労働時間が相当長時間に及んでいると認めている。
 そして、
「自殺する危険性が顕在化した段階においても,業務を軽減するための措置を具体的に講じることなく,当直勤務を含め,通常どおりの業務に引き続き従事させていたのであるから,安全配慮義務を怠ったというべきである。」として病院の安全配慮義務違反を認定している。
 こうして、
「1.被告は,原告Aに対し,3836万6585円及びこれに対する平成16年1月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2.被告は,原告Bに対し,3836万6585円及びこれに対する平成16年1月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」(合計で7673万3170円の損害賠償額)
との判決が下った。




4.損害賠償額は100床から得られる1ヶ月の診療報酬にも匹敵する額である。
 全国公私病院連盟の平成18年病院運営実態分析調査の概要〔平成18年6月調査〕においても、また、全国自治体病院協議会の平成18年病院経営実態調査報告の概要においても、100床あたりの入院収入8095万円と報告されている。医師の過労死・過労自殺の上記の損害賠償額は100床の入院収入に匹敵する額が、医師の死亡により病院側に請求されることになる。
 さらに、死亡した医師が見つからない場合には、病院の収入源も考えられる。国民医療費を医師数で割ると、約1億円に匹敵する。医業収入は医師の指示・処方箋など医師の指示にもとづいて病院に収入となる。したがって、単純計算による推計値では医師が1人欠ければ約1億円の収入が減少することになる。過労死・過労自殺を引き起こした病院に喜んで赴任しようとする医師も少ないと思われるので、仮に3年間補充がない場合、病院は3億円の損失となる。



5.病院における労務管理の徹底は不可欠である
 36協定(時間外労働に関する労使協定)による時間外勤務の上限を超えた労働をさせた場合には、使用者は刑事罰の対象となるだけでなく、過労死・過労自殺を引き起こした場合には病院に損害賠償請求の訴訟が提起されることもある。医師を使命感だけで長時間労働させることは、労働衛生の点から問題である。また、著者が総説でまとめたように、長時間労働を行った医師は医療過誤を引き起こすことが高くなることが知られている。また、平成18年4月14日の衆議院厚生労働委員会では、厚生労働大臣が「医師の長時間勤務は診療の質を下げる」との見解を示している。
 使命感だけに支えられた医療制度は早晩崩壊する危険性が高い。集約化や交代勤務の導入により、勤務医の就労環境を是正する必要がある。そして、集約化による患者の受診アクセスの低下は、整備された高速道路網により改善することが可能である。




参考文献

1.平成10(オ)217 損害賠償請求事件(通称 電通損害賠償)
平成12年03月24日 最高裁判所第二小法廷
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2011BC2AF6E4D5DA49256AD300477795.pdf
2.「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成13年12月12日基発第1063号)
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-42/hor1-42-62-1-0.htm
3.平成16(ワ)10734 損害賠償請求事件 平成19年03月30日 大阪地方裁判所 第15民事部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070416181038.pdf
4.平成17(ワ)5021 損害賠償請求事件 平成19年05月28日 大阪地方裁判所第15民事部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070601131551.pdf
5.全国公私病院連盟。平成18年病院運営実態分析調査の概要〔平成18年6月調査〕
http://www005.upp.so-net.ne.jp/byo-ren/H18-gaiyou.doc
6.全国自治体病院協議会。平成18年病院経営実態調査報告の概要
http://www.jmha.or.jp/statis/109jittai.pdf
7.堀田哲夫。病院小児科の減少:中小民間医療機関では病院小児科は維持できない
小児科 2005;46:1489-1495
http://homepage3.nifty.com/akira_ehara/hotta_paper/shonika46_1489_2005.html