医局制度はどうなる
市立小樽病院小児科 江原朗
平成14年10月4日、厚生労働省職業安定局は通達(職発1004004号)1)を発布した。
この通達において、「大学職員、研修医、大学院修了生等の関連病院への就職が、本人の同意でなく、医局の指示命令によってなされた場合、職業安定法の禁止する労働力供給事業に相当する」と認定した。つまり、本人の同意を取りつけなくては、大学医局は人事異動をできないということである。大学教授が有していた関連病院における人事権が事実上、否定されたのである。
指示命令により、関連病院への医師の就職がなされた場合、労働力供給事業とみなされ、職業安定法44条に違反する。罰則は同法64条に規定され、労働力供給者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる2)。
医局制度といえば、有無を言わさぬ人事制度と捉えられるきらいがあるが、一方では、医師が行きたがらない地域に医師を派遣して地域医療を支え、医師個人にも生活の心配をさせなかった。また、雇用主との間で交渉し、医師の賃金を確保する代理人的な要素もあった。
群馬大学、弘前大学では医局制度が廃止された(2003年2月21日朝日新聞)と報じられている。しかし、医局制度に変わる就職斡旋機構は必要である。また、勤務の待遇を確保するため、就職に際して医師に代わる交渉人が必要である。
今後、アメリカ式のマッチング方式や医師会主導の就職システムの導入が議論されるかもしれない。いずれにせよ、雇用者が人事権を行使できるスタイルに変容することは間違いないだろう。しかし、雇用者が医師を労働基準法に違反した形で酷使すれば、医師側から労働基準法違反で刑事告発される3)こともあり得る。
こうした変化の中で、医師の給与(平均給与は平均41歳で年収1250万円)4)は大学院修士卒業の研究者(平均給与は平均37歳で650万円)4)のレベルまで下がり、その分、労働基準法3)に対応するために労働条件は緩和され、日勤と夜勤のシフト制が施行されることになろう。
医師の労働環境の変貌がうかがわれる。
参考文献
1) いわゆる「医局による医師の派遣」と職業安定法との関係について。平成14年10月4日。厚生労働省職業安定局長通達職発1004004号。
2) 職業安定法。昭和22年11月30日法律第141号。
3) 労働基準法。昭和22年4月7日法律第49号。
4) 賃金センサス。厚生労働省大臣官房統計情報部、平成13年