24時小児救急体制に確立に何人の小児科医が必要か 江原朗

全国的に小児科医の数は少なく、医療現場では、小児科医は日夜過剰勤務を強いられている。小児科のある病院の6割で小児科医が体調を崩したことがある1)との報告も出されている。日中の勤務に加え、夜間診療、翌日の診療と32時間連続勤務を強いられている小児科医が大半を占めているのである。これでは、医は仁術といわれても体が持たない。
では、労働基準法2)の法定労働時間1週40時間の勤務で24時間救急体制を敷くには何人の小児科医が必要であろうか。24時間x365日で8760時間である。法定労働時間は1週40時間であるから、40x52週で1人当たりの勤務時間は2080時間である。つまり、1人の小児科医が常に病院に常駐するには、4.2人の小児科医が必要なのである。しかし、日中には外来業務、病棟業務も必要であり、さらに日中の勤務者を2ないし3人は追加する必要がある。したがって、最低でも7人の小児科医が病院にいなければ24時間小児救急体制は成り立たない。しかし、これは机上の論理であり、実際に24時間小児救急を行っている藤沢市民病院では、11人の医師が勤務している。当然、3ないし4人の小児科医しかいない病院では夜間診療は不可能である。
では、小児科医の不足にどう対処したらいいのか。県に2ないし3箇所の拠点病院を指定し、そこに重点的に小児科医をおき、各地域とは交通のアクセスを充実させるのである。通院バスや、救急車の確保を自治体が行い、夜間でも休日でも拠点病院へ行くことを保障するのである。こうすることで、小児の夜間の発熱、痙攣、喘息その他に対応する体制の整備が必要である。小児科医の数が少ない以上、どう小児科医を有効に活用するかが、これからの課題である。

参考文献
1)田中哲郎,市川光太郎,山田至康他:小児救急医療の現状と問題点の検討.日本醫亊
新報 1998; 3861:26-31.
2)労働基準法.昭和22 年4 月7 日,法律第49 号.改正平成11 年,法律第160 号.