自由民主党の富岡勉代議士(元長崎大外科助教授)が医師の長時間勤務について質問
○冨岡委員 おはようございます。自由民主党の冨岡勉でございます。
きょうは、労働基準法の一部を改正する法律案、特に長時間労働という観点から質問をさせていただきたいと思います。
まず、今、鴨下先生おっしゃっていたように、きのう我々は、徹夜とはいかないまでも、長時間労働になってしまったんですね。やはり、昼ぐらいから非常に調子が悪くなるんですね。それで、この法律にある割り増し賃金をよこせとは言いませんけれども、何とかしてくれないかという一つの気持ちを、皆さん多く持たれているんじゃないかと思います。
そこで、これが常態化しているような職種、医師の対策、医師不足の元凶とされている過重労働についてスポットを当てて、きょうは質問をさせていただきたいと思います。
実は我々も昨夜、そういう状態になったんですけれども、これは記憶に新しい事件として、私は長崎に住んでおりますが、長崎市長が二発の凶弾によって倒れられ、亡くなられた悲しい事件が最近起こったわけでございます。非常に憤りを感じるとともに、銃刀法の規制等も考えているところであります。
(中略)
そこで、三次救急病院につきましては、こういった超過勤務の実態が見受けられるのは当たり前のことなんです。この実態についてどのように認識しているのかを、まず簡単に御説明いただきたいと思います。
○松谷政府参考人 今委員御指摘のとおり、病院の勤務というのは、命を扱う現場ということもございまして、勤務環境は大変厳しいものがございます。若手の勤務医の方々を初めとして、今教授の例が出されましたけれども、大変厳しい状況に置かれているものと私どもとしても認識をしておるところでございます。
厚生労働省におきましては、一昨年に、需給に関する検討会の中で、医師の勤務状況を把握するためにアンケート調査を行ったところでございます。その結果によりますると、常勤の病院勤務医の一週間当たりの勤務時間は、休憩等に当てた時間も含めまして病院に滞在したすべての時間を合計いたしますと、平均で約六十三時間でございました。
この調査結果は、約四千人の常勤の病院勤務医に対して行ったものでございまして、回答した医師が属する医療機関や診療科によって程度の差はあると思われますけれども、この結果によりましても、病院勤務医の厳しい勤務環境の一端が示されているのではないかと考えております。
○冨岡委員 六十三時間というのは、大体週四十時間以上になると超過勤務ということになるわけで、これは平均すると六十三時間ですけれども、例えば百時間以上働いている方は、もしわかれば何%ぐらいおられるか。平均値が六十三時間ということは、恐らく中央値もそこら辺だろうと思うんですけれども、どうなんでしょう。
○松谷政府参考人 大変申しわけございませんけれども、この場では細かいデータがございませんので、にわかにはちょっとお答えできないということです。
○冨岡委員 では、また後ほど教えてください。
それでは、このアンケートという言葉がちょっと気になるんですけれども、普通、会社に行きますと、がちゃんと、タイムカードとかありますね。そして、入っていって、それから退社して、入社と退社が正確に、何時から何時までその人が働いたというのが全員わかります。これで、およそ国公私立の、独法化されたとはいえ国立病院、大学病院として、そのうちで、アンケートというのがなぜとられたかの理由と、いわゆるタイムカードなんかがあればアンケートはまず必要なくなってくるんじゃないかと私自身は思うんですけれども、正確に把握される手段を講じられているかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。
○松谷政府参考人 それぞれの方からお答えをいただくという形でのアンケートということで、研究の中で行われてございます。
今タイムカードの御指摘でございますけれども、病院という仕事の性質上だと思いますけれども、国立高度専門医療センター、また今御指摘の、大学病院や国立病院機構における国立病院でのタイムカードの導入というのは行われておらないということでございます。ナショナルセンターにおきましては、人事院規則等に従いまして、他の行政機関もそうでございますけれども、出勤簿及び超過勤務命令簿によっておるというところでございます。管理者がそれぞれ管理簿等で就業時間を管理しているというのが病院の通常の状況だというふうに認識しております。
○冨岡委員 要するに、アンケートに頼らないと正確な、アンケートというのは、デビエーションというか、揺れがある。思い、正確とは言えない部分があるわけで、過剰に申告する場合もあるし、過少に申告されるのもあると思います。
結局、今のお答えだとなされていないということですか。されているのか。大体何%。何か今幾つか挙げられたと思いますけれども、全くゼロなんですか。正確を期するような数値が出せるのは、アンケート以外はないということですか、その確認をしたいと思います。
○松谷政府参考人 タイムカードの導入は、先ほど申し上げましたように、ナショナルセンターあるいは国立病院等では行われておらず、出勤簿あるいは超過勤務命令簿などによっておりますので、出勤している日とか、あるいは遅刻、早退等はそれを集めればわかると思いますけれども、いつ出勤していつ帰ったか、滞在期間が何時間であったかということについては、調査をしないとちょっとわからないという状況だと思います。
○冨岡委員 要するに、ないということですね。野党さんがおると、おいおいというような声が聞こえてくるような気が僕はするんですけれども。
アンケートというのは、手間も暇もかかるし、お金も本当にかかるわけなんですね。だから、国立大学というのは八十カ所ですか、わずか八十カ所に設置すればいいわけで、それできちんとした実態が把握できるわけなんですけれども、非常にそういう意味では、実態がわからないままアンケートというファジーな調査でやっているという印象を持つわけでございます。
それでは、質問ですけれども、六十三時間という数値が出ましたけれども、これはやはり労働基準監督機関においては、そうした正確な実態は把握していないとしても、アンケートでそういう値が出たということは、今までにどういう対処をされたのか、ちょっとその点をまずお聞きしたいと思います。
○青木(豊)政府参考人 勤務医の労働時間の関係でございますけれども、御指摘の六十三時間というアンケートの調査でございますけれども、これは、私どもが承知しておりますのは、実際の始業、終業時間から算出されたいわば滞在時間というふうに承知をいたしております。その時間の中には、勤務時間中の休憩時間あるいは仮眠時間なども含まれるということだろうと思います。
この休憩時間につきましては、労働基準法上付与が義務づけられている休憩時間に当たるものは、労働者が労働から離れることが保障されているということでありますので、労働時間に当たらないというふうになっております。
したがって、週六十三時間と労働基準法上の週四十時間との関係は、直ちにはリンクさせるというのは難しいかなというふうに思っております。
いずれにしても、勤務医の労働時間に関しましては、平成十七年における監督指導結果を見ますと、医療保健業全体に対しましては、千七百五十九件、監督指導を実施いたしております。おおむね立ち入って監督をするということでありますけれども、そのうち何らかの労働基準関係法令違反が認められたものは千三百六十三件、違反率七七・五%でございます。全産業の違反率に比べまして高率となっております。
違反事項別に見ると、労働時間に関するものがやはり多うございまして、八百六十五件、違反率が四九%ということになっております。
私どもとしては、こういった監督指導の結果、労働基準関係法令違反を初め法令上の問題が認められた場合には、改善指導を行いまして、改善報告を聴取いたしまして、確実な改善を行っているところでございます。
いずれにしても、医療機関に対しましても、引き続き粘り強く指導してまいりたいというふうに思っております。
○冨岡委員 普通の全産業、他の産業に比べて医療界の違反率は一〇%ぐらい高いというのはデータ的には出ているようでございます。では、わかった、改善しなさいといって、一体どういうやり方があるのか。
例えば、病院に行きますと、看護師さんがおられます、薬剤師さんもおる、検査技師さんもおる。一般的に看護師さんというのは三交代制をとっていますね。だから、先ほど申しました江石教授がやられた手術の際、恐らくあれは看護師さんが五回ぐらいかわっています。ところが、執刀とかを担当している人は主治医が一人で対応するわけで、交代制で当たる職種として、医師の当直体制、あるいは救急医療の現場の医師あるいはスタッフ、これは同一視して対応するべきだと私自身は思うわけです。
そこで、先ほど、大学病院を含めて国公立病院の医師の交代制、看護師さんみたいに交代制で対処している施設の数がわかれば、教えてください。そして、全体の何%ぐらいかをお答えいただければと思います。
○松谷政府参考人 現在、国立高度専門医療センター、ナショナルセンターの場合でございますけれども、ここにおける交代勤務の対象となっておりますのは看護師及び助産師でございまして、先生御指摘の医師は該当しておらないという状況でございます。したがいまして、夜間及び休日の救急患者対応は、宿日直体制によって行われているという状況でございます。
病院勤務医の厳しい労働環境につきましては、先ほど申し上げましたけれども、十分認識をしているところでございまして、昨日、政府・与党が取りまとめた緊急医師確保対策におきましても、過重な労働を解消するための交代勤務制など、病院勤務医の働きやすい勤務環境の整備が盛り込まれたところでございます。
国立高度専門医療センターにおきましても、医師の宿直勤務の勤務状況や配置状況等を踏まえながら、医師の確保あるいは経営状況などにも留意しながら、医師の働きやすい勤務環境について、鋭意検討をしてまいりたいと考えております。
先生お尋ねの国立大学病院につきましては、申しわけございませんけれども、今手元にデータを持っておりません。国立病院機構の各病院における交代勤務の取り組み状況でございますけれども、国立病院機構の各病院はおのおのの病院が提供する医療が多様でございまして、医師等の勤務体制につきましては、病院の機能及び提供する診療内容に応じて検討されるものでございますが、救命救急センターのある病院などでは交代勤務を実施されているということを承知してございますけれども、その割合については、申しわけございませんけれども、今手元にございません。
いずれにしても、国立病院機構においても、医師確保は困難な状況ではございますけれども、過重な労働を解消するため、働きやすい勤務環境の整備というのは大変重要な課題であると認識して、鋭意その改善に努めておるところでございます。
○冨岡委員 今の一連の質問で、多分、早く把握しなくちゃいけないデータがお手元にないと僕は思います。国立大学の交代勤務の、わずか八十カ所ですよ。八十カ所です、国立大学病院。
そうしたら、例えば、全国に何カ所あるかわかりませんけれども、救急二次病院、何千カ所かあるんでしょう。それで、交代勤務制にしているのは何カ所ぐらいですか。アバウトな数値、一度ぐらいちょっと見たことがないと、その数値というのは出していないということになるんです。大体、人間というのはそんなものですよ。どうですか、若い方でもいいですよ。
○松谷政府参考人 国立大学病院については文科省に問い合わせてみたいと思いますが、救急病院、二次救急の病院の状況はどうかということでございますが、先ほど申しましたように、救命救急センターの場合は、これはもう二十四時間対応ということが前提となってございますので、交代勤務をしている病院も相当数あるんではないかと思います。
一般的に、これは見聞した範囲内での印象というか感想でございますけれども、病院における看護師さん、助産師さんなどと違いまして、お医者さんの場合は交代勤務をとっていない、そういうやり方で今までやってきたという、伝統というのがございますので、お医者さんの交代勤務をとっているところは、現段階ではそんなに多くないのではないかなと思っております。
○冨岡委員 うちの県のことを言いますと、ゼロです、ゼロ。救急病院で。大学ももちろんない。国立病院もありますけれども、一切ございません、交代制をとっているのは。恐らく、限りなく一けたの下の方に、全国でとれば。だから特殊な病院だけが、救急救命をやっている特殊な部分だけが交代制をしているというのが実態だというふうに思います。何か反論があれば。オーケーだったらこれはオーケー、そういうものなんですね。だから、いろいろ過労死とかという問題が生じてくるんだろうと私自身は思っております。
したがって、そうした長時間労働の抑制策として、今までにとってきた、実態がわからぬからそれの対応策がとれていないと言えばそれで終わってしまうんですけれども、その数値目標を挙げて、例えば交代制に五年以内に三〇%あるいは五〇%になるとか、過去においてはこういう対策を講じてきたんだというものがございましたら、ちょっとお聞きしたいと思います。
○松谷政府参考人 お医者さんの勤務状況でございますけれども、今先生御指摘の交代勤務などは、看護師の状況とは違うというふうに先ほど申し上げましたが、これは一つには、患者さんとお医者さんというのは主治医、患者さんという関係にございまして、主治医制をとっている病院がほとんどでございまして、なかなか交代勤務ができないという状況があるのではないかと思っております。
また、今御質問の医師の超過勤務の状況についての対応ということでございましたけれども、先ほど申し上げましたように、政府・与党でも、この問題について新たに、交代勤務も含めまして対策をとっていきたいというふうに考えております。
このためには、一つには、一人のお医者さんに業務が集中しないように、お医者さんの集まる拠点病院をつくっていく、あるいは、病院、診療所などの医療機関の相互のネットワークをつくっていく。さらに、病院勤務医の過重な負担の軽減という観点からは、電話相談で済むところは電話相談で行う、あるいは、開業医さんに前さばきをしていただくところはしていただくといったような、病院勤務医と開業医の役割の明確化を図る。
また、近年増加しております女性医師の継続的な就業を支援して、女性医師の参加がより大きくなるようにするといったようなさまざまな点からの取り組みを進めていくことが大事だと思っておりまして、これを今進めているところでございます。
(中略)
○冨岡委員 対策、いろいろあると思いますよ。ただ、総花的にそういうふうに言っても、それに抗してやはり医師不足というのが進んでいますし、その元凶が過重労働、幾つか理由はあると思います。
警察とか消防士とか看護師さんを含めて、きちんと制度にすれば、一過性な大変な状態というのは、それは災害時とかというのは当然出てくるわけでありまして、それを私は論じているわけではない。恒常的にそういう状態になっているのを、なぜ手を打っていないのかということを論じている。つまり、労働基準法の一部を改正する法律案の概要ということで、これはもうあめですね、少し賃金を上げたら何とか改善するんじゃないかと。これでは医療の現場は、この法案では全く動きません。
ただ、診療報酬とかを上げても間に合わない状態になっているのか、何らかの、まだ可逆的な状態なのか、リバーシブルというか、不可逆的なのか、やらないとわからないかもしれぬ。私自身の感覚は、保険点数とかいろいろな、代替休日をつくるとか、振りかえをして勤務時間を少しにするとか、その程度のものじゃもう追いつかぬのじゃないか。つまり、お医者さんをもう少しふやして、交代要員をきちっと確保して、ただ、医師不足に拍車をかけることになりますから、それに対する手当てとかをきちんとしないと、この状態は改善しない。
武見先生、非常に医療分野に造詣の深い、いろいろな御意見をお持ちですので、その点につきましてはいかがでしょうか。
○武見副大臣 御指摘の点については、既に答弁にも立ちましたように、労働基準局、それから医政局、そしてまた配置基準や診療報酬の観点からなれば保険局、それぞれが、実は、この解決策を総合的にきちんと組み立てようとすればかかわってくる問題だということは御案内のとおりでありますし、また同時に、医師数をふやすということになるとすれば、これは文部科学省ともきちんと連携をして協議を進めていかなければならないという課題になってくるわけでございます。
そういう中で、私、労働を担当している立場で、労働基準局というのは、先ほどもお話がありましたとおり、平成十四年度から平成十六年度にかけて、こうした勤務医の職場実態にかかわる調査を実はかけておりまして、そして、それによって、最終的には、五百九十六の医療機関を対象とした個別指導まで実際にはやっているわけであります。そして、その結果を受けて、それぞれの違反事例というものを確認した上での是正指導をやっております。この是正指導の結果を見てみますと、やはり医師を増員させて、そして交代制を導入する形によって是正措置を講じているわけです。
このような形で、実際に労働行政の形で、そしてまた警察行政的な手法で取り組むということには限界があります。しかも、これを余りにも極端な形で推し進めるというような形になった場合には、現実にまた現場におけるさまざまな混乱も想定されるわけであります。
したがって、そういうことをも加味しながら、現実をきちんと踏まえた上で、労働基準局、そしてまた保険局、そして医政局との間で緊密に連携をとりながら、こうした解決策を緊急に講じていく必要がある、こういう認識を持っております。