医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について
において、労基署による集団指導の対象として以下の事例が引用されています。
集団指導の実施
(2) 対象事業場は、次のとおりとすること。
イ 宿日直勤務について、次のいずれかに該当するもの
@ 自主点検表4(2)において、宿直又は日直勤務の回数が許可基準を上回るもの
A 自主点検表4(4)において、1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行為を行った日数が8日以上のもの
ただし、次のものは除外すること。
a 1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行為を行った日数が8日ないし10日である場合において、自主点検表4(6)の救急患者の対応に要した時間が最も多い日について勤務医及び看護師ともに3時間以内のもの
b 1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行為を行った日数が11日ないし15日である場合において、自主点検表4(6)の救急患者の対応に要した時間が最も多い日について勤務医及び看護師ともに2時間以内のもの
c 1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行為を行った日数が16日以上である場合において、自主点検表4(6)の救急患者の対応に要した時間が最も多い日について勤務医及び看護師ともに1時間以内のもの
B 自主点検表4(7)において、宿日直勤務中の通常の労働に対し宿日直手当のほか必要な賃金を支払っていないもの
ウ 自主点検表を提出した事業場のうち、宿日直勤務の全部又は一部について所轄労働基準監督長の許可を得ることなく、許可を受けた場合と同様の取扱いを行っていると考えられるもの